1980-11-21 第93回国会 衆議院 本会議 第17号
継ぐこととし、このため、協会が現に有する土地等は、一たん国に帰属させた上、当該社会福祉法人に無償貸し付けできるものとすること、 また、土地等の所有権以外の一切の権利義務は、当該社会福祉法人に承継させること、 第三に、こどもの国の事業を引き継ぐ社会福祉法人について、事業の種類の制限、土地等の無償貸し付けに伴う厚生大臣の監督権限及び貸し付けを受けた土地等を指定用途以外に使用した場合の貸付契約の解除等、所要
継ぐこととし、このため、協会が現に有する土地等は、一たん国に帰属させた上、当該社会福祉法人に無償貸し付けできるものとすること、 また、土地等の所有権以外の一切の権利義務は、当該社会福祉法人に承継させること、 第三に、こどもの国の事業を引き継ぐ社会福祉法人について、事業の種類の制限、土地等の無償貸し付けに伴う厚生大臣の監督権限及び貸し付けを受けた土地等を指定用途以外に使用した場合の貸付契約の解除等、所要
第三に、こどもの国の事業を引き継ぐ社会福祉法人について、事業の種類の制限、土地等の無償貸し付けに伴う厚生大臣の監督権限及び貸し付けを受けた土地等を指定用途以外に使用した場合の貸付契約の解除等所要の規定を設けることとしております。 第四に、この法律は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
は、この法律の施行の時において解散し、協会が経営するこどもの国は、厚生大臣が指定する社会福祉法人が引き継ぐこと、第二に、協会が現に有する土地等は、一たん国に帰属させた上指定法人に無償貸し付けできることとし、それ以外の一切の権利義務は指定法人に承継させること、第三に、土地等の無償貸し付けに伴い、指定法人の事業の制限、厚生大臣の監督権限、貸し付けを受けた土地等を指定用途以外に使用した場合の貸付契約の解除等所要
第三に、こどもの国の事業を引き継ぐ社会福祉法人について、事業の種類の制限、土地等の無償貸し付けに伴う厚生大臣の監督権限及び貸し付けを受けた土地等を指定用途以外に使用した場合の貸付契約の解除等所要の規定を設けることといたしております。 第四に、この法律は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。